離婚の種類と内容
様々な理由によって夫婦が離婚をしますが、日本では離婚の理由に
「性格の不一致」、「異性関係」、「金銭のトラブル」といった内容が上位に入ります。
そして、これらのほかにも離婚の理由があり、その理由というのが、何らかの暴力を受けた、または子供の虐待や一緒に暮らしていることで身の危険を感じるといった理由から離婚をするケースもあります。
そして、そういった自身の身の危険がある場合、相手に離婚をすると言っても受け入れられないこともあり、そのままの生活を続けなくてはならず、大きな事件に発生することもあります。
離婚が受け入れられなくて、別れることが出来ない理由としては、夫婦が離婚をする場合には、夫婦間でお互いが了承しなくてはならず、
了承が無い場合には離婚が成立しないのです。
もちろん、一方の希望で離婚をすることも出来ますが、その場合には離婚の理由、そして離婚方法にも若干の違いがあります。
離婚の方法の違いですが、これには複数の方法があり、それぞれの種類ごとに分けると、
4つの離婚の種類があります。
- 協議離婚
夫婦お互いが協議を行い離婚する方法です。
- 調停離婚
裁判所から調停員に夫婦の間に入ってもらい調停を行い離婚をする方法です。
- 審判離婚
調停で離婚が成立しなかった場合に、裁判所から審判をしてもらい離婚を行う方法です。
- 裁判離婚
調停、審判ともに離婚が成立しなかった場合などで、夫婦のどちらかが裁判所へ離婚の訴訟をおこして離婚をする方法です。
ほとんどの場合には、協議離婚で離婚が成立しますが、なかには裁判離婚まで話がこじれてしまうケースもあり、離婚を進めるためには、これら離婚の種類について知っておく必要があります。