離婚後に受け取れる養育の助けになる子供の手当とは

離婚後にシングルマザーがもらえる子供の手当とは?

離婚後の生活について不安を持つ人は大勢いると思います。特に母親と子供の母子家庭では、生活が困窮してしまう家庭も珍しくありません。

子供がいる夫婦が離婚したとき、子供の親権を持つ母親が、生活に困窮しないようにするために、国や地方自治体から手当を受け取ることができます。

この手当にはいくつか種類があり、国と地方自治体で支援制度も違えば、手当を受け取るための手続きも違います。

手当を受け取るためには、どんな支援制度があるのか、どうやって支援を受ければいいのかを知らないといけません。


複数の支援制度があるため、手続きなどが複雑になり、離婚した母親のなかには支援制度を知らないという人までいます。

ここでは、離婚してからシングルマザーとして一人で子育てをする母親と子供を支援する各種の手当についてご紹介したいと思います。


母子家庭の支援手当

離婚したシングルマザーが受け取ることができる支援手当の代表的な物として「児童扶養手当」があります。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母が離婚した児童、または父母が死亡してしまった児童、または一定の障害をもつ児童を養育する父母を対象に支給される手当のことです。

父子家庭、または母子家庭の場合、児童が18歳となった翌年の春(3月31日)まで児童扶養手当を受け取ることができます。

一定の障害を持つ児童を養育している場合は、児童が20歳となるまで児童扶養手当を受け取ることができます。

児童扶養手当の支給額は所得に応じて支給され、全額支給と一部支給があります。全額支給の場合は子供1人に対して約4万円となっており、支給額は都道府県によって若干違います。


児童手当

児童手当とは、日本で暮らす全ての児童を対象に年齢や出生順などに応じて決まった金額を支給する手当です。

児童手当と児童扶養手当は混同されるケースが多いので注意してください。

児童手当の支給額は、3歳未満の児童には1万5千円、3歳以上中学生未満は1万円、中学生以上18歳未満は1万円の手当が支給されます。

また、この児童手当には支給制限があり、一定以上の所得を超えていた場合は児童手当の受給資格がなくなります。

離婚したシングルマザーが子供を養育していく上で、児童扶養手当と児童手当がとても重要になります。

各地方自治体の手当

先にご紹介した児童扶養手当と児童手当の2つは国が支給する手当です。この2つの手当以外にも、各都道府県、地方自治体が支給する支援手当があります。

例えば、東京都には児童育成手当という支援制度があり、母子家庭、父子家庭を対象に13,500円を支給しています。

このように、各地方自治体が母子家庭や父子家庭を対象にした手当や制度についていくつかご紹介します。

医療費助成

医療費助成制度は、ひとり親家庭の18歳未満の児童が医療機関で受けた治療費が無料となる制度です。
ただし、地方自治体によって、医療費が無料になったり、負担額の軽減などの違いがあります。

住宅手当

ひとり親家庭に対して住宅手当を支給、または家賃の軽減する制度があります。
住宅手当に関しては各自治体で支給条件が異なります。この条件には未成年の子供を養育している、公営住宅以外の民間で住宅を借りている、所得制限などがあります。

自立支援(給付金)

自立支援には、ひとり親家庭の就職先の紹介、資格や免許に必要な授業料の一部負担軽減、職業訓練中の給付手当などがあります。

各都道府県、地方自治体によってひとり親家庭が受けられる支援制度には違いがあります。離婚を考えている方は、児童扶養手当、児童手当の他に、現在自分が暮らしている市区町村の支援制度について確認をしてみてください。

子供の養育のため、子供と一緒に生活をするために、これらの手当を活用しましょう。

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